バイオマス燃焼灰:ばいじん

牧場へ配達して処分費不要の有償譲渡!!

  • バイオマス灰

発電所の灰「ばいじん」....!

FIT制度により全国でバイオマス発電所が稼働しています。バイオマス発電所では毎日ボイラーから燃料のおよそ8-10%の灰が排出されます。このバイオマス灰は、廃掃法上の規制を受ける燃え殻・ばいじんですが、酪農牛の敷料や水分調整材に使えば大変役に立つ物です。捨てないで使えば発電所の利益にもなります。

環境省通知に沿ったばいじん再生利用!

発電所で生じた灰は通常、廃棄物として扱われますが、平成30年3月30日の環境省廃棄物規制課長による環循規発第18033028号通知により、本事業で牧場に送る灰は「有価物」と判断されます。

この通知に示された有価物と判断される要件を以下に示します。

  1. 「物の性状」として「利用用途に要求される品質を満足し、」とあります。本事業の灰は、乳牛のフン尿の水分調整材として従来から使用してきたおが粉の吸水能力をはるかに超える吸水力があります。従って「利用用途に要求される品質を満足」していることになります。
  2. 「通常の取扱い形態」として「製品としての市場が形成されて」いる必要があります。この点、本事業において当該灰を用いて製造された乳牛フン堆肥は、好気性発酵を経た完熟堆肥として袋詰めされ、ホームセンターや園芸店において発酵牛フンとして販売され人気を博しています。牧場の近隣耕種農家も牛フン肥料として牧場へ買いに来ています。
    したがって、当該灰は確立された市場を持つ「完熟堆肥」の製造に不可欠な原材料(副資材)として、明確な取扱い形態を有していると判断できます。
  3. 取引価値の有無」として「経済的合理性」があることが求められています。これは、安定した市場があるか、継続的な需要があるか、品質規格があるか、複数の買い手が存在するか等の観点から総合的に判断されます。②で述べた通り、発酵牛フン堆肥の需要は高く、安定的な市場が存在します。また、本事業は、各発電事業者が土壌の汚染に係る環境基準(46号試験)などの品質管理を定期的に実施するほか、各地の酪農牧場に十年余の売買実績があり、極めて確実性の高い、安定した売買取引の体制が構築されています。
    (逆有償的な取引が生じた場合については、下の項で述べます。)
  4. 「占有者の意思」として「適切に利用し」「他人に有償譲渡する意思」が認められることとあります。
    当該灰は、単に廃棄物として処理されるものではなく、有用な水分調製剤(堆肥原料)として明確な目的のもとで適切に利用されており、かつ、製品化された堆肥は市場へ有償譲渡されていることから、占有者(排出者及び譲受者)における有償譲渡・有効利用の意志は明らかです。

経済的合理性から考える有価物判断

運搬費用が買取価格を上回る(いわゆる逆有償の)場合、輸送中の物品は原則として産業廃棄物として扱われます。

しかし、平成25年3月29日の環境省産業廃棄物課長による環廃産発第13032911号通知では、「引渡し側が輸送費を負担し、その輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと」と明記されています。

この通知により、当事業で扱う灰は、仮に逆有償的な取引があり「排出された時点では産業廃棄物」とみなされたとしても、「事業者(=当事業における牧場)に引き渡した後は『有価物』として判断されます」。したがって、前述した有価物判断における4要件(物の性状、通常の取扱い形態、取引価値の有無、占有者の意思)の適合性と併せれば、引渡以降のプロセスにおいては廃棄物処理法の規制対象外(有価物)であると正当に位置づけられます。

自治体ごとの判断に不整合が生じた場合の対応について

平成25年6月28日の環境省産業廃棄物課長による環廃産発第1306282号通知によれば「木質ペレット又は木質チップを専焼ボイラーで燃焼させて生じた焼却灰(※)のうち有効活用が確実で、かつ不要物とは判断されない焼却灰は、産業廃棄物に該当しないものである。」とあり、即ち有価物として認められます。

さらに、同通知内では「各都道府県・政令市の判断結果が合理的な理由なく異なる可能性がある場合等には、本相談窓口の活用を促されたい。」とあります。

万が一、管轄の自治体によって解釈や判断に不整合が生じた場合は、以下の国(環境省)の公式窓口へのご確認をおすすめいたします。

【全国統一相談窓口】

環境省産業廃棄物課規制係(電話:03-5521-9274)

※ただし「塗料や薬剤を含む若しくはそのおそれのある廃木材又は当該廃木材を原料として製造したペレット又はチップと混焼して生じた焼却灰を除く。」とあります。これに該当する場合でも、物性検査等により害が少ないと判断された場合は環循規発第18033028号により有価物と判断される可能性があります。

個別のケースにおける判定や手続きにつきましては、当社のお問い合わせフォームからお気軽にご相談ください。

ばいじん再生利用の詳細...!!

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ばいじん再生利用の流れ
  1. ① ばいじんの再生利用を希望する酪農牧場と、バイオマス発電所はばいじん(灰)の売買契約を結びます。
  2. ② そして運搬計画に基づき、発電所の費用負担で牧場まで灰を「配達」します。
  3. ③ 到着した灰を牧場は「有償買取」し、牧場は灰を堆肥発酵に利用します。
    発電所は、管理・運搬の費用負担が必要ですが、処分費は不要です。

※ばいじんの流通や作業工程には専門的な管理と法知識が必要です。本再生利用は一般の方が再現することを目的とした説明ではありません。再現或いは模倣はご遠慮ください。

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